2017-05-11 第193回国会 参議院 環境委員会 第12号
本案は、こうした規制強化に反発をした経団連や鉄鋼、石油、化学などの産業界の要求に従って汚染土壌処理対策を中心に規制を緩和するものです。 以下、反対の理由を述べます。 第一に、本案は、現行では形質変更時に事前に届け出なければならないところを、自然由来等の汚染による土壌であれば年一回程度で事後に届け出ればよいとするものです。
本案は、こうした規制強化に反発をした経団連や鉄鋼、石油、化学などの産業界の要求に従って汚染土壌処理対策を中心に規制を緩和するものです。 以下、反対の理由を述べます。 第一に、本案は、現行では形質変更時に事前に届け出なければならないところを、自然由来等の汚染による土壌であれば年一回程度で事後に届け出ればよいとするものです。
いわゆる同様な環境だからその移動は大丈夫ですよと、そういうことなんですけれども、その際には汚染土壌処理業者への委託を要しないということなんですけれども、この汚染土壌処理業者への委託を要しない、具体的にどういうことなのかということですね。
まず、これまでに国や地方公共団体がこの土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業の許可を取得した件数は二件ございます。東京都と大阪市の事例がございます。
それから、自然由来の汚染の移動の場合なのですけれども、そもそも管理票と汚染土壌処理者制度とによって管理されていた記録がどうなるのか、それがどう担保されるのかという点で不明な点がこの法の改正にはあるのではないかと考えます。 それから、二、臨海部特区について、工業専用区域に特区指定に関して申し上げます。
この活用につきましては、改正案では、国や自治体が汚染土壌処理の事業を行う場合の特例が定められておりまして、そこでは都道府県知事との協議が重要な要素とされております。 次に、その他でございますけれども、⑩として、改正案では、有害物質使用特定施設設置者の汚染状況調査への協力の努力義務の規定が置かれております。 次に、四の(1)の改正案の評価に移りたいと思います。
この規制強化に対して、鉄鋼、石油、化学などの産業界から汚染土壌処理コストが高く付く、あるいは価格競争力が損なわれるなどの反発の声が上がりました。 政府は、二〇一五年の六月だったと思いますが、閣議決定で、規制改革実施計画を決めました。その中で、沿岸部の工業専用地域の汚染土壌処理の規制緩和についてという方針が示されました。
他方、形質変更時要届出区域においては、たとえ土地の状況から見て健康被害のおそれが低くとも、大規模な土地の形質変更を行う際には土壌汚染状況調査が行われ、その結果、区域指定が行われるため、その後の土地の形質変更のたびに事前届出が求められること、また、自然由来による汚染土壌が存在する場合であっても、指定区域外に搬出される場合には汚染土壌処理施設での処理が義務付けられていることから、リスクに応じた規制の合理化
実績が二件で、さらに交付要綱を整備している自治体もわずか四件ということでは、本当にこの先、この基金自体が存続も危ぶまれていくのではないか、さらには、こうした制度をせっかくつくっていながら適正な汚染土壌処理等々に手がつけられないとなれば、非常に残念でならない、残念のきわみだと私は思っております。
本案は、こうした規制強化に反発をした経団連や鉄鉱、石油、化学などの産業界の要求に従って、汚染土壌処理対策を中心に規制を緩和するものです。 以下、反対理由を述べます。 本案は、現行では形質変更時に事前に届け出なければならないところを、自然由来等の汚染による土壌であれば、年一回程度で事後に届け出ればよいとするものです。
それと、今回の改正の中で、国等の、国や自治体が汚染土壌処理の事業を行う場合の特例がございます。 先ほど鈴木参考人の資料を拝見しておりまして、鈴木参考人にお伺いしようと思うんですが、建設副産物の実態調査という中に、汚染土壌の対策方法、利用方法というのが資料の四ページ目にございます。対策の方法で遮水封じ込めが多いですとか、利用方法で道路盛り土が多いというお話がございました。
日本汚染土壌処理業協会が推計をした公共工事における自然由来の重金属含有土壌の発生見込みは、リニア中央新幹線、東京五輪など、今後大型建設工事が相次ぐ状況から、東京五輪の開催の二〇二〇年まで毎年三百万トンぐらいが発生するだろうという見込みとされています。 自然由来の重金属は、前回の大幅改正により土壌汚染対策法の対象となりました。
自然由来等の土壌につきましては、濃度が低く、かつ同一地層等に広く存在をしているものの、現行制度においては、区域外に搬出する場合、人為汚染の土壌と同様に、汚染土壌処理施設での処理が義務づけられております。このため、自然由来等の土壌が同じように存在をする近隣の場所でありましても、例えば仮置きができないというようなことで、工事に支障が生じているという指摘がされてございます。
○塩川委員 土対法の改正では、汚染土壌処理業者への汚染土壌の処理の委託義務が、現行では委託義務がかかっています。これは、国や県から認定された処理業者が汚染土壌の処理を責任を持って行うことで、汚染土壌処理が適切に行われるよう担保する仕組みであるわけです。
お話のありました名城非常口の工事におきまして、土壌汚染対策法に基づき、形質変更時に届け出が必要とされる区域の指定等の権限を有する名古屋市に対してJR東海が行った届け出によれば、平成二十八年十月から十二月に掘削除去された汚染土の量は約三千トン、これらは、十トンダンプトラック約四百台で全て運搬をされた、搬出先は愛知県東海市内の汚染土壌処理業の許可を得ている処理業者の施設ということでございます。
他方、形質変更時要届出区域においては、たとえ土地の状況から見て健康被害のおそれが低くとも、大規模な土地の形質変更を行う際には土壌汚染状況調査が行われ、その結果、区域指定が行われるため、その後の土地の形質変更のたびに事前届け出が求められること、また、自然由来による汚染土壌が存在する場合であっても、指定区域外に搬出される場合には汚染土壌処理施設での処理が義務づけられていることから、リスクに応じた規制の合理化
土壌汚染対策の観点から申し上げますと、特定有害物質を使用しているメッキ工場や廃棄物処理施設、あるいは先生御指摘の汚染土壌処理施設などは、廃止時には土壌汚染対策法に基づき土壌汚染状況調査等を行っていただきまして、人の健康被害が生ずるおそれがある場合には、汚染者負担の原則を踏まえまして、汚染原因者または現に汚染地を所有している土地所有者が汚染の除去等を行う必要があるところでございます。
具体的には、土地の所有者等による土壌汚染の状況を把握するための土壌汚染状況調査、調査の結果を踏まえた区域の指定及び汚染の除去、都道府県知事等の許可を受けた汚染土壌処理業者による汚染土壌の適正な処理などを行っておりますが、これは、先生御指摘の観点からいいますと、建設残土となるものも含めまして土壌汚染の観点から対策を行っているということでございます。
次に、瓦れき処理と汚染土壌処理について伺います。 これは環境省にお伺いしますが、瓦れき処理の現状と、原子力発電所事故による汚染土壌の処理の現状についてはどういうことになっているか、お伺いします。
汚染土壌処理業者を許可制にして汚染土壌の運搬、処理をマニフェストによって把握することは、私はその辺は評価しています。しかし、規制が厳しくなればなるほど、これをかいくぐるような形で不法投棄が起こる可能性もあると思います。悪いことに、廃棄物と異なり、土壌の場合はそれが汚染されたものなのかどうなのか外見では見分けが付きません。
このため、今回の改正法案におきましては、措置実施区域または形質変更届出区域から搬出された汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなかった場合、あるいは汚染土壌の運搬中に汚染土壌が不適正に処理された場合、こういった場合にも罰則を科す、こういうふうなことで提案申し上げているところでございます。
最後に、汚染土を場外に搬出した場合についても今回改めて法の中に規定されておりますので、きちっとした管理の体制、それから汚染土を搬出したときの汚染土壌処理業の規定も設けられておりますので、そういうことによって十分管理ができるのではないかというふうに思っております。
環境省が検討会に事務局として提出した資料の中に、当時は環境庁ですが、都は、国に対し、汚染土壌処理の実施主体や費用分担の明確化などを定める法制度をつくることを要望してきたというようなことがきちんと書いてあるんですよ。 そうすると、平成十三年の一月に豊洲の土壌のことについて認識をし、土壌汚染対策法案を作成する過程の中で東京都とのやりとりはあったと。あるんですよ。あるでしょう。
ここに環境庁の汚染土壌処理プラントの説明会の資料、それから厚生省のマニュアルに沿った豊能郡環境施設組合の高濃度汚染物の処理プラントの説明会資料があるわけでありますが、これはタイトルが違うだけでありまして、全く同じものであります。 同じものを、環境庁の方は実証調査、実用炉の前段階だと言っておって、厚生省の方は実用炉である、こう言っているわけでありますが、これはどういうことでございましょうか。
それで、私どもはとにかくこの汚染土壌を処理するということがまず第一だろうということで、当初は本年度から十二号バースの改修を行う予定にしておりましたけれども、その前に汚染土壌処理をしたいということで、ことし、来年、再来年、三カ年をかけてまず汚染土壌処理をさせていただきたいということで、今年度、既にその汚染地域の周りを綱矢板あるいはコンクリート壁で土壌あるいは汚染された水が漏出しないような措置を至急に始
○齋藤勁君 そうすると、今回日本側が、政府の方が予算を見込んでいる汚染土壌処理はその三角形の地区をやるのか、それ以外の地区もやるのか、さらには海水部分も今度の調査に含まれているのか、お伺いいたします。
○齋藤勁君 今御説明いただきましたうち、汚染土壌処理に約二億円でございますけれども、さらにこの二億円の細部について、どういうような汚染処理の内容を含めて二億円を予算に計上してい るのかについてお尋ねをいたします。
○政府委員(首藤新悟君) 今お願いしてございます十年度予算案についてでございますが、この中身は、海上に係るくい打ち工事とそれから陸上部分における汚染土壌処理対策経費、約十三億八千八百万円を計上しているところでございます。なお、そのうち汚染土壌処理対策経費としましては約二億円を計上しているところでございます。
○片山甚市君 もともと、昇汞水を使って農林省家畜衛生試験場が土壌汚染をつくったことになっていますが、その試験場を売却するに当たって、それが学校用地になることが事前にわかっているにもかかわらず、汚染土壌処理もせず売却し、都も、その土壌の処理をした後さらに基準値以上の汚染が検出されたということで、さらに東京都自前でお金を出したようですが、こういうような状態ですと、国が公害を防いでいくという体制、国の体制
これは関東財務局長から東京都知事にあてた文書でありますけれども、「汚染土壌処理費相当額として当局が算定した額を売払価格から控除することとしたから、この旨回答する。なお、汚染土壌の処理については、東京都が行うこととし、処理完了後は、文書をもって報告願います。」こうありますね。
それで、本件の売り払い価格は約二十八億三百万円と評価されておるわけでございますけれども、これは汚染土壌処理費六千八百九十万円を控除しております。そういうことでございます。
○根本説明員 国と東京都は、売買契約締結時、当該土地が水銀等で汚染されていること及び大気汚染もこの土壌から発生しているものであることをお互いが知って、合意の上で、国は都に対して土地価格から汚染土壌処理費相当額を控除して売り払ったものでございますので、国は、契約後に判明した大気汚染について都が支出した費用を国が負担すべきものではないと考えておるところでございます。
この改正が五十一年にありまして、それ以前のものが問題でございますけれども、これはすでに個別に対策が進められておりますので、一律に汚染土壌処理の基準を設ける必要はないのではないかというふうに現在のところでは考えておりますけれども、私どもといたしましては、今後とも市街地土壌の汚染が環境に与える影響に関する調査を進めまして、科学的な知見の集積に努めてまいりたい、かように存じております。